今回のゴール
「誰が・どの類を・取扱うのか、立ち会うのか」を分け、資格名だけで判断しない。
条件 → 判断 → 理由の順に読む
① 条件に線を引く② 比較表で分ける③ 他の選択肢を説明する
| 着目する条件 | 判断の基準 | よくある取り違え |
|---|---|---|
| 甲種 | 全類の取扱い・立会い | 施設の許可まで免除されるわけではない |
| 乙種 | 取得した類の取扱い・立会い | 乙4だけでは他の類を扱えない |
| 丙種 | 指定された第4類の取扱い | 無資格者の立会いはできない |
例題で、読み方を確認
乙4だけを持つ人が第6類の取扱いの立会いを頼まれた。この免状だけを根拠にできる判断は?
答えと判断の理由を見る
第6類の立会い権限はない
乙種の権限は取得した類に対応します。液体という共通点や少量という条件で免状の類別範囲が広がるわけではありません。
12問で判断を練習
下の問題は採点付きの通常演習にも収録しています。ここに表示した例題を別問題として二重計上していません。Webでは各問題の「解いて記録する」、アプリでは教材末尾の「この教材の問題を解く」から演習に進めます。
- 乙4だけを持つ人が第6類の取扱いの立会いを頼まれた。この免状だけを根拠にできる判断は?
- 甲種取得者と丙種取得者を比較した。無資格者の取扱作業への立会いができる資格はどちら?
- 乙1と乙4を持つ人が、追加試験なしで乙6の権限も得たという説明は正しい?
- 丙種を持つ人の説明で、免状の範囲を過大に述べているものは?
- 甲種を持つ人が「資格があれば施設の貯蔵・取扱いの規制も不要」と考えた。適切な訂正は?
- 乙4資格者の管理のもとで作業する無資格者が「自分にも乙4免状の権限が付く」と言った。正しい理解は?
- 乙2だけを持つ人が第2類の取扱作業の立会いを行う場合、資格の類別という点では?
- 乙4と丙種の説明を比較する際、まず確認すべき組合せは?
- 乙3だけを持つ人が「自然発火性の物質を扱えるので自己反応性の第5類も範囲内」と言った。適切な訂正は?
- 甲種の権限を説明する表で、第1〜6類のうち第4類だけに印を付けた。正しい直し方は?
- 乙4取得者が後日乙6も取得した場合、類別の範囲はどう変わる?
- 採用案内の「危険物資格あり」だけで担当物品への資格適合を判断できる?