正解と解説を読む
正解:B 第1類
消防法別表第一では、両方とも第1類の品名です。「過塩素酸」そのものが挙げられる第6類と区別します。
覚えるときのヒント
判断に使う定義・条件を一つずつ確認し、似た品名や数値と区別しましょう。
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消防法別表第一では、両方とも第1類の品名です。「過塩素酸」そのものが挙げられる第6類と区別します。
判断に使う定義・条件を一つずつ確認し、似た品名や数値と区別しましょう。